ドローンを飛ばせる場所はどこ?無許可で飛ばせる場所はある?

公開日:2025/03/15
ドローン 飛ばせる場所

「ドローンを飛ばしたいけれどどこでも自由に飛ばしていいの?」とお考えではありませんか。ドローンを飛ばせる場所は、法律や条例で定められています。そこで本記事では、無許可でも飛ばせる場所や飛ばし方によって禁止されるケース、違反に対する罰則について解説します。この記事をお読みいただき、楽しいドローンライフにお役立てください。

無許可でドローンを飛ばせる場所の例

ドローンの飛行が禁止されている区域には、地上または水面から150m以上の飛行禁止空域、空港やその周辺、人口集中区域、国の重要施設や重要文化財やその周辺、条例で禁止された公園、私有地の上空などが該当します。

では、どこであれば無許可でドローンを飛ばせるのでしょうか。ここでは、無許可でドローンを飛ばせる場所を紹介します。

家の中・体育館・倉庫などの屋内

家の中や体育館、倉庫などの屋内であれば、規制を受けることなくドローンを飛ばすことが可能です。ドローンを飛ばせない「飛行禁止区域」とは、該当する場所の「空」での飛行を禁止するものであり「屋内」は該当しません

飛行禁止区域に該当しない自分所有の土地

自分が所有する土地であれば、ドローンを飛ばすことが可能です。ただし、自分の土地であっても、その場所が飛行禁止区域に該当している場合には無許可での飛行はできません。

飛行禁止区域に該当しない河川敷

河川敷では、ドローンを飛ばすことが可能です。ただし、無許可で飛ばせるのは、飛行禁止区域に該当しない河川敷に限られます。

ドローン練習場・ドローンスクール

ドローン練習場やドローンスクールでは、無許可でドローンを飛ばせます。近所にドローンを飛ばせる場所がないという場合には、練習場やスクールの利用がおすすめです。

ドローンの飛ばし方によっては許可が必要な場合もある

ドローンを飛ばせる場所であればどう飛ばしてもよいわけではなく、その飛ばし方によっては許可が必要です。ここでは、ドローンの飛ばし方によって許可が必要なケースについて解説します。

夜間に飛ばす場合

夜間の飛行はドローンを見失う恐れがあるため、夜間に飛ばす場合には許可が必要です。ただし、日の出から日没までであれば、ドローンの飛ばし方に対して許可を得る必要はありません。

目視できない場所まで飛ばす場合

視界から見えなくなるほど遠くへドローンを飛ばす場合には許可が必要です。ドローンの飛行においては、原則として操縦者がドローンとその周辺を常に目視できる状態での飛行が義務づけられています。

人や物に30m以内まで近づく場合

ドローンを人や物に30m以内まで近づけて飛行するには許可が必要です。航空法により、ドローンは人や物から30m以上離して飛ばすことが定められています。

催し物やイベントの上空を飛ばす場合

催し物やイベントの上空でドローンを飛ばすためには許可が必要です。落下による事故の危険性があるため、原則として催し物やイベントの上空でドローンを飛ばすことは禁止されています。

危険物を輸送する場合

ドローンに危険物を積載して輸送する場合には、許可が必要です。原則として、ドローンに危険物を積載して輸送することは禁止されています。

ドローンから物を落下させる場合

ドローンから物を落下させる行為は原則として禁止されています。荷物の配送などで物を落下させる場合には許可が必要です。

規則・飛行ルールに違反した場合の処罰

万が一ドローンの規則やルールに違反した場合には、どのような罰則があるのでしょうか。ここでは、ドローンの規則や飛行ルールに違反した場合の処罰について解説します。

航空法

航空法で定める飛行禁止区域内において無許可でドローンを飛行させた場合には、最大50万円以下の罰金が科せられます。

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法で定める飛行禁止区域内において無許可でドローンを飛行させた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

文化財保護法

ドローンの飛行により国の重要文化財を傷つけたり隠匿したりする行為は文化財保護法違反に該当し、5年以下の懲役または最大30万円の罰金が科せられます。

電波法

技適マーク」が付与されていないドローンの電源を入れたり、免許や資格を必要とする電波を使ったドローンを無免許や無資格で操縦したりする行為は、電波法違反に該当します。電波法に違反した場合は、最大1年の懲役または最大100万円の罰金が科せられます。

公園条例

ドローンの飛行が禁止されている公園内でドローンを飛ばすと、自治体ごとに定められた罰金が科されます。

所有権の侵害

他人が所有する土地の上空において無許可でドローンを飛ばす行為は所有権の侵害に該当し、最大2年の懲役または最大100万円の罰金が科されます。また、所有者から損害賠償を請求される場合もあります。

肖像権の侵害

ドローンで撮影した画像もしくは映像に第三者の顔が写り込み、肖像権の侵害に該当した場合には、損害賠償の支払いを命じられる可能性があります。

まとめ

この記事では、無許可でドローンを飛ばせる場所や許可が必要なケース、規則・飛行ルールに違反した場合の処罰について解説しました。ドローンは法律や条例で飛行が制限されている区域があり、人口集中区域、空港周辺、国の重要施設や重要文化財やその周辺などの飛行には許可が必要です。ですが、屋内や自分の所有地、禁止区域に該当しない河川敷などでは無許可でもドローンを飛ばせます。また、夜間飛行や人や物への30m以内の接近飛行、物を落下させる飛行など、特定の飛ばし方には許可が必要です。さらに、違反時には懲役や罰金など厳しい処罰が科されるため、規則を守って安全に楽しむことが求められます。この記事にある内容を参考に、迷惑をかけず楽しくドローンライフをお過ごしください。

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